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陸・淡水産貝類レッドリスト (環境省) : ミニ英和和英辞書
陸・淡水産貝類レッドリスト (環境省)[りく, ろく]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [りく, ろく]
 (adj-na,n) six (used in legal documents)
: [たん]
  1. (pref) pale 2. light 3. thin 4. faint
淡水 : [たんすい]
 【名詞】 1. fresh water 
水産 : [すいさん]
 【名詞】 1. marine products 2. fisheries 
: [うぶ]
  1. (adj-no) innocent 2. naive 3. unsophisticated 4. inexperienced 5. green 6. wet behind the ears
: [かい]
 【名詞】 1. shell 2. shellfish 
貝類 : [かいるい]
 (n) shellfish
: [わ, かん]
 【名詞】 1. circle 2. ring 3. link 4. wheel 5. hoop 6. loop
環境 : [かんきょう]
 【名詞】 1. environment 2. circumstance 
環境省 : [かんきょうしょう]
 (n) Ministry of the Environment
: [さかい]
 【名詞】 1. border 2. boundary 3. mental state 

陸・淡水産貝類レッドリスト (環境省) ( リダイレクト:貝類レッドリスト (環境省) ) : ウィキペディア日本語版
貝類レッドリスト (環境省)[かいるいれっどりすと]
貝類レッドリスト(かいるいレッドリスト)は、日本環境省が公表した貝類レッドリストであり、日本国内における貝類の絶滅危惧の評価である。日本国内の個体群に対しての評価であるので、世界的にみれば普通種に該当する場合がある。
なお、後述する1991年版リスト及び2000年版リストでは、名称が「陸・淡水産貝類」であったが、最新版である2007年版リストでは、陸産・淡水産に加え、汽水域産の種も対象としており、リストの名称も「貝類」としている。そこで、この記事では最新版にならって「貝類レッドリスト」という名称にした。
== 概要 ==
環境省版の貝類レッドリストは、1991年(平成3年)に『日本の絶滅のおそれのある野生生物-無脊椎動物編』として公表されたもの(1991年版)が初めてである。その後、2000年(平成12年)4月12日に、改訂されたレッドリスト(2000年版)が公表された〔環境省報道発表資料 『無脊椎動物(昆虫類、貝類、クモ類、甲殻類等)のレッドリストの見直しについて 』、2000年4月12日。〕。その2000年版レッドリストを基に、2005年(平成17年)7月に『改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物 -レッドデータブック- 6 陸・淡水産貝類』が作成された。さらに、2007年(平成19年)8月3日に最新のレッドリスト(2007年版)が公表された〔環境省報道発表資料 『哺乳類、汽水・淡水魚類、昆虫類、貝類、植物I及び植物IIのレッドリストの見直しについて 』、2007年8月3日。〕。
なお、貝類を含む無脊椎動物では、絶滅危惧のカテゴリーである絶滅危惧I類(CR+EN)についてIA類(CR)とIB類(EN)の区分を行っていない。
1991年版では132種(亜種を含む、以下同じ)、2000年版では553種、2007年版では754種と、掲載種数は増加している。ただしこれは、最新の研究の結果により分類が変更されたこと(それまでは別(亜)種と考えられていたものが、同(亜)種であると改められる等)や、評価単位が変更されたこと(種単位で評価していた分類群を亜種単位での評価に変える等)などによる部分があるので、掲載種数の増加が単純に絶滅危惧種の増加を示すとは言えないことに注意する必要がある。
2000年版までの評価対象種は約1,000種であるが、2007年版では汽水域に生息する約100種も対象としたため、評価対象種は計約1,100種である。これには下記の要件がある〔。
*分類学的に未確定のものは原則として対象外とする。
*陸域および淡水域から汽水域に生息する貝類を対象とし、海産種は含めない。
*海外から導入された種及び他地域から導入された種は対象から除く。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「貝類レッドリスト (環境省)」の詳細全文を読む




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